給与計算の方法
給与計算を自分で行いたい方へ
一般的に給与計算は、給与計算ソフトにより行いますが労働者がいない場合、または、労働者がいても時間外・休日労働がない場合には、当事務所で作成したエクセルによる賃金台帳でも計算は可能です。
顧問契約は結びたいが、給与計算は自分で行い方は、ご相談ください。
給与計算
給与計算には、所得税や社会保険・労働法の知識が必要です。その知識がないと税務署や労働基準監督署等から注意を受けることがあります。
労働社会保険の専門家である社会保険労務士に加えて税金の知識も持ち合わせているCFP資格を保有しているので給与計算はお任せください。
パートタイマーの加入基準
○社会保険
1日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上であり、かつ、1カ月の労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上あるときは社会保険に加入しなければいけないことになっています。
○雇用保険
雇用保険が適用される事業所に31日以上雇用される見込みのある人は、原則として加入しなければなりません。
だだし、週所定労働時間が20時間未満であるときは被保険者になりません。
割増賃金
時間外労働をさせた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働をさせた場合には、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。
社会保険料
健康保険・厚生年金保険の保険料は、社会保険事務所が決定した標準報酬月額を保険料額表に当てはめて、該当する等級欄の数字が控除する保険料額となります。
標準報酬月額を決定する方法には①資格取得時決定②定時決定③随時改定があります。
定時決定とは、毎年7月1日現在の在籍者について4月・5月・6月に支払われた給与の平均額を算定基礎届けにより届け出ることによって決まります。
定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
雇用保険料
雇用保険料は給与支払の都度、その額に一般事業の場合6/1,000を掛けてもとめます。
所得税
一般的に、給与計算は給与計算ソフトを使って計算しますが給与計算を自分で行う場合には、税額表を使います。
給与から差し引く所得税の額は、社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数に応じて税額表を使用して求めます。
扶養親族等の数は、扶養控除等申告書によって申告されている扶養親族等の状況に応じて計算します。
扶養控除等申告書を提出していれば甲欄を使って税額を求めてください。

