労働保険
労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)を単位として計算されます。
毎年6月1日から7月10日までの間に新年度の概算保険料の申告・納付と前年度の確定保険料の申告・納付を同時に行い過不足を精算します。
労災保険
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族に保険給付が行われます。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合等に必要な給付が行われます。
労働保険の保険料
保険料の額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に一般保険料率を乗じて計算します。
一般保険料の額=賃金総額×一般保険料率
(労災保険率・雇用保険率)
高年齢労働者に係る保険料免除
保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者については、雇用保険に係る保険料が免除されます。
一般保険料の額=(賃金総額×労災保険率)+
{(賃金総額-高年齢者賃金総額)×雇用保険率}
パートタイマーの加入基準
雇用保険が適用される事業所に6か月以上雇用される見込みのある人は、原則として加入しなければなりません。ただし、週所定労働時間が20時間未満の人は加入できません。

