労 働 基 準 法
労働条件の明示
労働基準法では、使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して労働条件を明示しなければならないことになっています。
労働条件の明示事項には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と定めがある場合には明示しなければならない相対的明示事項があります。
絶対的明示事項
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
- 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
絶対的明示事項は、書面の交付により明示しなければなりません。書面で明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えありません。
時間外・休日労働
1日の法定労働時間が8時間、週法定労働期間が40時間、毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけないことは皆さんご存知だと思います。
使用者は、原則として法定労働時間を超え、又は法定の休日に労働者を使用することはできません。
時間外労働・休日労働を適法化するためには、従業員の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届けなければなりません。俗に言う36協定の締結及び届出が必要となります。
割増賃金
時間外労働をさせた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働をさせた場合には、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額の割増賃金を支払わなければなりません。
年次有給休暇
各年度(雇い入れ時は6ヵ月)ごとに全労働日の8割以上出席した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6カ月以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に、これを与えることができます。

