社 会 保 険
社会保険の適用事業所
よくある勘違いに、法人の会社で「うちは従業員が5人未満だから社会保険には加入しなくてもいいんだ」というものがあります。
従業員が5人未満の場合、社会保険に加入しなくてもいいのは個人事業所であって、法人の場合は従業員が1人もいなく社長1人だけであっても社会保険に加入しなければなりません。
健康保険
健康保険が国民健康保険より有利な点は、一般的に傷病手当金と出産手当金があることです。
傷病手当金とは、被保険者が病気やけがのため4日以上仕事を休んだ場合、4日目から1年6カ月の範囲内で休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休んだ場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間で1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、その報酬を受けることができる期間、傷病手当金または出産手当金は支給されません。
厚生年金保険
厚生年金が国民年金より有利な点は、一般に知られているように所得に比例して老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せして支給されることです。
障害の状態になった場合には、障害厚生年金が障害基礎年金に上乗せして支給されます。また、障害基礎年金は障害等級1・2級の場合、支給されるのに対し障害厚生年金は3級の場合にも支給されます。
被保険者が亡くなった場合、遺族基礎年金は子のある妻または子に支給されます。これに加え、遺族厚生年金は、被保険者により生計を維持していた夫・父母・孫及び祖父母にも支給されます。(全員に支給されるということではありません)
妻以外のものには年齢要件があり、子・孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。夫・父母・祖父母については55歳以上であることが要件となっています。
パートタイマーの加入基準
1日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上であり、かつ、1カ月の労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上あるときは社会保険に加入しなければいけないことになっています。
社会保険料
健康保険・厚生年金保険の保険料は、社会保険事務所が決定した標準報酬月額を保険料額表に当てはめて、該当する等級欄の数字が控除する保険料額となります。
標準報酬月額を決定する方法には①資格取得時決定②定時決定③随時改定があります。
定時決定とは、毎年7月1日現在の在籍者について4月・5月・6月に支払われた給与の平均額を算定基礎届けにより届け出ることによって決まります。
定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

